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行政関連情報

文部科学省 | 他省庁

文部科学省 (詳細情報)

 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の
 入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて(通知)
 昨年11月27日に大学に関して、また、12月22日に各種学校に関して、入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて「3月31日までに入学を辞退した者については、原則として返還義務を負う」との最高裁判所判決が下されました。
 この判決の主旨を踏まえ、文部科学省では、入学者選抜に当たり受験生及び保護者に対して明確にすべき点をまとめ、12月28日付けで関係方面に対して通知を発出しました。
 詳しくは、以下の文部科学省が発出した通知文書をご参照ください。

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の
  入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて(通知)
(PDF)約130KB

 専門士・高度専門士の称号付与に関する実施要項等の改正について
 専門士・高度専門士の称号付与について実施要項の改正が行われ、8月1日付けで関係方面に連絡が行われました。これまでは課程の推薦が「完成年度(初めて課程の修了者が出る年度)」以後に限られていましたが、開設年度からの推薦が可能となりました(但し、完成年度までの間、所定の届出が必要となります)。
 詳しくは、以下の文部科学省が発出した通知文書をご参照ください。

専門士・高度専門士の称号付与に関する実施要項等の改正について (PDF)約88KB

 大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する
 実施要項等の改正について
 高等専修学校に対する大学入学資格付与の指定について実施要項の改正が行われ、8月1日付けで関係方面に連絡が行われました。これまでは課程の申請が「完成年度(初めて課程の修了者が出る年度)」以後に限られていましたが、開設年度からの申請が可能となりました(但し、完成年度までの間、所定の通知が必要となります)。
 詳しくは、以下の文部科学省が発出した通知文書をご参照ください。

大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項等の改正について (PDF)約84KB
 文部科学省認定技能審査制度の廃止に伴う
 専修学校における単位認定等の規定の整備
 平成14年3月の閣議決定を受けて、文部科学省認定技能審査制度が平成17年度末で廃止されました。
 この措置に伴い、「専修学校授業科目の履修と見なすことができる学修を定める件(平成11年文部省告示第184号)」について、平成18年3月20日付け文部科学省告示第33号により一部改正が行われ(同日付けで関係方面に通知)、平成18年4月1日から施行されました。
 改正の内容は、合格・不合格との形式に限定されずに、受験者の知識・技能の程度を判定する型の技能審査までを単位認定等の対象に広げるものとなっています。
 詳しくは、以下をご覧ください。

http://www.zensenkaku.gr.jp/news/20060407_ginousinsa.htm
 平成18年度の「大学院入学資格」及び「高度専門士」にかかる
 推薦等の手続について
 平成17年9月に制度化された4年制等の専門学校の修了者に対する「大学院入学資格」及び称号「高度専門士」の付与について、平成18年度は大学院入試に対応するため、4月1日〜4月14日までの間に推薦等を受け付けることとし、3月20日付けで関係方面に連絡が行われました。
 詳しくは、以下の文部科学省が発出した事務連絡文書をご参照の上、個々の専門学校において、「大学院入学資格関係」については文部科学省専修学校教育振興室へ、また「高度専門士」については都道府県専修学校所管課へ、それぞれ必要書類を提出してください。
 なお、「大学院入学資格関係」及び「高度専門士」にかかる推薦等の様式は、[こちら]をご覧ください。

平成18年度の「大学院入学資格」及び「高度専門士」にかかる推薦等の手続
  について
(PDF)約17KB
 文部科学省で「高度専門士」の英文表記を決定
 文部科学省は、平成17年9月に創設された称号「高度専門士」付与の制度に関連して、その英文表記に「Advanced Diploma」を用いることとなり、去る3月22日付けで関係方面に連絡を行いました。
 詳しくは、以下の文部科学省が発出した事務連絡文書、文部科学省が用いる専修学校関連の英文表記一覧の参考資料をご参照ください。

高度専門士の英文表記について(PDF)約6KB
参考資料/英文表記について(平成18年3月22日現在)(PDF)約6KB
 「高度専門士」「大学院入学資格」について
(1) 官報(PDF)約660KB
(2) 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の
    付与に関する規程の施行について(局長通知)
(PDF)約296KB
(3)学校教育法施行規則の一部改正等の施行について
    (大学院入学資格について局長通知)
(PDF)約572KB
(4)大学院入学資格関連条文等(PDF)約564KB
 個人情報保護法に関するQ&A
平成17年2月2日に開催された管理者研修会の参加者からの質問事項について、当日講演をいただいた文科省担当官に回答をいただきましたので、掲載します。

Q1.  当校では、卒業式や入学式で卒業生名一覧や入学者名一覧、また、式での座席(名前入り)などの配布を式に列席される方全員に行っておりますが、4月以降は、配布にあたって名前を記載している学生全員の同意が必要となってくるのでしょうか?
 また、学生全員の同意が得られるか否かに関わらず、式の終了後に回収する必要も出てくるのでしょうか?
A1.  生徒にとって、卒業式や入学式で自らの氏名が入った名前一覧が配布されることは、入学する意思、卒業する意思がある者であれば、納得していることではないかと考えられます。
 そのため、同意をすべからく生徒全員から取る必要はないと思われますし、現実的でないと思われます。

Q2.  学校案内や募集パンフレット、新聞等に在学生や卒業生の氏名、コメント、写真、出身校等を掲載する場合について合意は必要ですか。また留意点は何ですか。
A2.  個人情報保護法でも第三者提供に当たりますが、それと同時にプライバシーの権利も考慮する必要がありますので、そうした観点からも、生徒の同意を取る必要はあるでしょう。個人情報保護法上でも、この場合であれば、生徒に個人情報保護法で規定されている「同意」を取ることが必要だと思われます。

Q3.  広報活動の一環として、就職決定者の名前・写真・就職先(会社名と住所の一部)をチラシに掲載してきましたが、この場合、本人と就職先の了解を得なければならないのでしょうか。
A3.  本人に関しては、Q2と同様の回答となります。また、就職先の了解についてですが、個人情報保護法で対象とされる個人情報は、生存する個人の情報です。そのため、就職先の了解は必要ないと思われます。

Q4.  学籍簿や学校日誌等、個人情報に関する保管書類は今後どう扱っていけば良いのでしょうか。
A4.  個人情報保護法における安全管理措置に関する扱いが必要です。

Q5.  個人情報の保管にあたり、重要度により段階を区別して扱う方法で妥当ですか。
A5.  個人情報を保管するに当たり、重要なものとそうでないものとの区別はありません。そのため、個人情報であれば同じように扱う必要があります。

Q6.  個人情報の同意が有効な期間はありますか。例えば、入学時に一度、同意を求めれば良いのでしょうか。情報の内容が異なればその都度同意を求めるのでしょうか。
A6.  個人情報の同意について、有効な期間という概念はありません。なお、入学時に、使用目的を明らかにしておけば、いくつかのものについて同時に同意を取るといったやり方はあります。

Q7.  試験等の成績や順位表等を校内に掲示することはやめるべきでしょうか。学生番号と点数のみの掲示でも問題がありますか。また、推薦入学者の入学後の成績を(よりよい学生の推薦を期待する意味で必要と考え)開示請求とは関係なく、高校長(推薦者)に該当学生の同意を得て通知していますが、問題ないですか。
A7.  前者の場合には、いわゆるオプトアウトの方式をとればよいのではないでしょうか?学内の方針で生徒の学習上の成果を示す必要があるので試験等の成績等を公表するが、申し出等があった場合には、そうした方法を行わないこととする、としておけばよいと思われます。なお、後者の場合は問題はないと思われます。

Q8.  入学選抜試験等は開示しなくてもよいとありますが、その場合、その旨を学内向けに発表すればよいのでしょうか、それとも学校の募集要項に明記するなどして、外部に向けて発表すべきでしょうか。
A8.  入学選抜試験については、昨今結果等を開示するところも出てきていますが、学校の判断において、受験生等に開示すべきかどうかを決める必要があります。学内における検討の結果、開示しないという整理であれば、開示請求があった場合、「当校において試験結果を開示することは、○○の理由からふさわしくないと考えるため、開示いたしません」と理由を提示した上で、相手にお示しすることが必要でしょう。

Q9.  第三者から指摘を受け訴えられた場合、法的措置がどの程度まで有り得るものですか。法令に違反した場合どのようなことが想定されますか。
A9.  個人情報の利用状況について問われた場合の個人情報が漏洩した場合の2点が想定されます。特に、法的措置が問題となるのは後者です。中には、1人あたりの個人情報の漏洩で1万円の損害賠償が生じた例もありますので、個人情報の漏洩については、心して対応する必要があります。なお、第三者提供の場合には、当該本人から求めがあった場合には、直ちに情報の提供を停止することが求められます。

Q10.  入学時または入学前ガイダンス時に今後の学校生活における個人情報(氏名・住所・成績等)に関して、全てに該当させるような表記を(例示を含めて)することにより、目的と同意を包括的にとることに問題が発生しますか。また、同時に卒業アルバムや同窓会名簿への利用について同意を求めた場合、その利用目的の範囲が曖昧になり適切でない印象を与えないでしょうか。
A10.  個人情報は、それを渡す個人にとって何に利用されるのかが明確であるようにしておく必要があります。そのため、抽象的な文言の利用目的では不十分です。あくまで、利用目的は個人情報を渡す個人が分かる程度に明確にすることが大切です。なお、卒業アルバムや同窓会名簿作成のため、という程度の特定であれば、利用目的が特定されているといえるのではないかと思われます。

Q11.  クラス連絡網等、一部の保護者、学生が記載を嫌がる場合、全員配布はできないのでしょうか。また、卒業アルバムの住所録に一人だけ同意が得られなかった場合や、卒業時に同窓会名簿の作成反対者が出た場合はどうすればよいですか。
A11.  まず、ここにあがっている例(クラス連絡網、卒業アルバム)にある住所等の情報は、生徒に渡す場合でも第三者提供となります。この場合、同意が得られない場合、少なくともその者だけは名簿等に載せることは難しくなってくるでしょう。

Q12.  クラス担任は、常にクラスの学生の住所等の個人情報を持たなければならないが、これは各校の判断に任せられるのでしょうか。
A12.  この場合、クラス担任は、学校が生徒の住所等を入手する際に、利用目的を示して入手した個人情報を持っているという整理になりますから、クラス担任が生徒の個人情報を持つことは問題ありません。

Q13.  書類(財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監査報告書)の開示をする場合、明細まで全てを開示するのですか、ダイジェスト版でもよいのか?
A13.  あくまで私立学校法上の問題であると思われますが、明細までは開示することは求められていないと思われます。

Q14.  個人情報の場合は本人以外に閲覧拒否することは可能ですか。
A14.  生徒が未成年であるかという点が問題となってくるものと考えられます。生徒が未成年であれば、親等が保護者の立場で閲覧することは防げないのと考えられます。

Q15.  開示場所は学内から離れた場所でも良いのですか。
A15.  生徒の利便性を考えるであれば、学内が原則であり、そうでない場合でも近い場所であることが求められます。

Q16.  開示請求者の本人確認の権利は学校側にありますか。その手段はどの程度まで求めてよいのですか。また、開示拒否の対処はどうすべきですか。拒否理由を告げる必要がありますか。
A16.  本人確認については、学校側が行うべきであり、その権利もあるものと思われます。別人が悪意で開示請求を行ってくることも想定できないわけではありません。学校としては、身分を証明するものを提示することが、開示請求の際に必要である旨、提示してよいのではと思います。
 また、開示拒否については、理由を付した上で相手に回答することが求められると思われます。そのため、どのようなものが非開示とするか、理由を考えた上で前もって定めておくことがよいのではないでしょうか。

Q17.  閲覧時期については即時ですか、それとも請求後何日以内といったように期限がありますか。
A17.  このような期限はありません。基本的に個人情報は開示請求があった場合に、すぐに対応できるように体制を整えてことが望ましいといえるでしょう。

Q18.  閲覧の際、転記やコピーを許可しますか。
A18.  個人情報の開示の際のマニュアルを定める際に、たとえば、転記やコピーを認めないという方法はありえると考えられます。一般的に考えても、無条件で(たとえば黒塗りなどをせず)コピーさせるのは、個人情報の漏洩となる恐れがありますから、適切ではないでしょう。

Q19.  閲覧対象者の法人との雇用契約とは非常勤講師を含みますか。
A19.  個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」の単位で個人情報保護のための整備を行うことを予定しています。そのため、学校法人であれば、法人に勤務する者が「個人情報取扱事業者」の枠内に入ってきます。そのため、非常勤講師など常勤でなくとも、学校法人に勤務している者であれば、正規職員と同様になります。

Q20.  学生その他へのDMを業者へ委託し発送する場合も、個人情報の提供と解釈されるのでしょうか。また、同一の学校法人に二つの学校を有し、異なる教育課程を実施している場合、当該個人にパンフ等を送付するための法人内での情報共有は可能ですか。
A20.  事務の委託として業者にDMの送付を依頼する際、業者の側でただ単にDMの配布のために、住所等の情報を利用するということであれば利用目的の変更や第三者への提供とはなりません。
 しかし、業者の側で、情報を集めてリストを作り、そのリストを基に勧誘をするといった行為をするのであれば、この場合は、利用目的の変更として本人の同意が必要であるということになってきます。

Q21.  国と学校(法人)間には地方自治体が介在しているが、自治体間の連携や情報共有は実現されているのでしょうか。(隣接県でも内容・水準・対応に格差を感じることがある。)
A21.  各自治体で個人情報保護のための条例等を作成している例があると思われます。そのため、自治体ごとに異なった個人情報保護のための体制をとっていることは想定されます。そのため、何県かにまたがって学校を設置しているところなど、各自治体の体制を確認することが必要です。
 平成17年度委託事業について
(1) 共通事項
平成17年度専修学校関係予算(案)について (PDF)約110KB
平成17年度専修学校関係委託事業の事業計画書の提出について (PDF)約152KB
単価表 (PDF)約59KB

(2) 専修学校教育重点プラン
委託要綱、運用指針、事業構成イメージ、所要経費の使途区分、計画書記入例
   (PDF)約1459KB

事業計画書、収支精算書様式 (一太郎・LHA圧縮)約 8 KB

(3) 専修学校を活用した職業意識の啓発推進
委託要綱、運用指針、事業構成イメージ、所要経費の使途区分、計画書記入例
   (PDF)約1201KB

事業計画書、収支精算書様式 (一太郎・LHA圧縮)約 8 KB

(4) 専修学校を活用した若者の自立・挑戦支援事業
委託要綱、運用指針、事業構成イメージ、所要経費の使途区分、計画書記入例
   (PDF)約927KB

事業計画書、収支精算書様式 (一太郎・LHA圧縮)約 8 KB

(5) 専修学校社会人キャリアアップ教育推進事業
委託要綱、運用指針、事業構成イメージ、所要経費の使途区分、計画書記入例
   (PDF)約1940KB

事業計画書、収支精算書様式 (一太郎・LHA圧縮)約 9 KB

(6)専修学校における日本版デュアルシステムについて<参考> (PDF)約286KB
 改正私立学校法 Q&A
平成17年2月2日に開催された管理者研修会の参加者からの質問事項について、当日講演をいただいた文科省担当官に回答をいただきましたので、掲載します。
問1  外部理事の定義について、宗教法人や各種組合が深く関与している学校法人では、理事の選任規定に、宗教法人の構成員であることや組合員であることと定めているのが普通だと思う。その場合、職員以外や評議員以外というのでは、今回の改正の趣旨に合わない気がする。もっと厳密な改正はあり得るのか。
 今回の改正は、私立学校の公共性を高めるとともにその自主性を最大限尊重する現行制度の基本に立ちつつ、学校法人の運営に多様な意見を取り入れ、経営機能の強化に資するよう各学校法人の管理運営制度改善の観点から外部理事の導入を図ったものです。
 したがって、各学校法人においては、この法律の趣旨を踏まえ、法人の規模や実情等に応じてできる限り積極的な対応が期待されます。

問2  事業計画について評議員会に意見聴取を行うのは、事業計画を決定する3月末迄でなければならないか。
 今回の改正は、評議員会が、理事会の行う業務の決定に際し、当該決定が適切なものであるか判断し的確な意見を述べるとともに、学校法人の公共性を高めるために必要なチェックができるようにするためのものであります。このため、理事長が毎年度、次年度の事業計画について、予算を諮問する評議員会に併せて諮問することが想定されます。
 なお、次年度の事業計画についての意見を聞く場合には、通常は、当該年度が始まる前に行うものと考えられます。

問3  外部監事を1名以上選任するのは義務なのか、それとも努力義務なのか。
 外部監事の選任に当たっては、最低1名選任することが法律上義務付けられています。ただし、1名に限るのではなく、各学校法人の規模や実情等に応じてできる限り積極的な登用が期待されます。

問4  寄附行為作成例において、理事長の解任が理事総数の過半数、役員の解任は3/4の出席で3/4以上となっているが、理事長の解任が過半数となっている見解はどのようなものか?
 寄附行為作成例第6条第2項において、理事長の選任は理事総数の過半数としていることから、解任についても同様に理事総数の過半数としています。なお、この規定により解任されるのは理事長の職であり、理事であること自体の解任ではありません。

問5  監事の法的責任は具体的にどういったものか。
 監事の職務は、(1)学校法人の業務を監査すること、(2)学校法人の財産の状況を監査すること、(3)監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に報告すること、(4)監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会に報告すること、(5)その際、必要があるときは理事長に対して評議員会の招集を請求すること、(6)学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること、の6つが法律で規定されています。なお、何か問題が起きたときの監事の法的責任については、個別の事例にもよりますが、一般的には、法律上の監事の職務を果たしていたかどうかが問われると考えられます。

問6  監事、外部理事、評議員等の報酬に制約はあるのか。
 全学校法人に共通する当該報酬に関する規制はありません。ただし、各都道府県の寄附行為認可等の審査基準において何らかの規定がある場合も考えられますので、所轄庁へお問い合わせ下さい。

問7  寄附行為作成例第17条第10項に示されている意思の表示とは、結論の表示(賛成、反対など)でなくてもよいのか。
 出席者とみなすためには結論の表示が必要と考えられますが、それと併せて、付議される事項についての意見等を書面で述べることも可能と考えます。
 学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために
 事業者が講ずべき措置に関する指針
 文部科学省では、私立学校を設置する各民間事業者が、個人情報の保護に関する法律及び文科省が定めた「学校等における生徒に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を踏まえて、生徒等の個人情報の保護を図る際の参考としていただくため、基本的考え方や想定される参考事例をまとめました。

解説書(PDF)約86KB
参考資料1 学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために
  事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年文部科学省告示161号)(PDF)約9KB

参考資料2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(PDF)約26KB
参考資料3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)
  (PDF)約10KB

参考資料4 個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)
  (PDF)約38KB

 私立学校法の一部改正について
 平成17年4月1日から「私立学校法の一部を改正する法律」、「私立学校法施行令等の一部を改正する政令」、「私立学校法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることとなりました。
 改正の趣旨は、
  ・ 学校法人における管理運営制度の改善
  ・ 財務情報の公開
  ・ 私立学校審議会の構成の見直し
の3点です。

改正私立学校法Q&A(PDF)約68KB
私立学校法の一部を改正する法律等の施行について
  (16/07/23付16文科高第305号文部科学省事務次官通知)(PDF)約125KB

私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う財務情報の公開等について
  (16/07/23付16文科高第304号文部科学省高等教育局私学部長通知)(PDF)約62KB

学校法人の寄附行為作成例の改正について
  (16/08/06付16高私行第3号文部科学省高等教育局私学部私学行政課長通知)
  (PDF)約163KB

  栄養教諭制度の創設について
 平成17年から新たに「栄養教諭」の制度が創設されます。栄養士を養成している専門学校でも、要件を満たせば栄養教諭の養成ができます。

食に関する指導体制の整備について(答申)
食に関する指導体制の整備について(答申)(概要)
栄養教諭の養成・免許制度の在り方について
  学校法人化の要件の緩和について
 平成16年4月1日以降、専修学校各種学校を設置する学校法人の認可の要件が緩和されました。

私立学校法第64条第4項の法人の認可基準等の改正について(通知)
  (PDF)約310KB

「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の
  取り扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(PDF)約36KB

  専修学校設置基準・各種学校規程の一部改正について
 専修学校各種学校の校舎面積について弾力的に取り扱うこと、および他の学校等の施設を使用することができることとなりました。

専修学校設置基準の一部を改正する省令及び
  各種学校規程の一部を改正する省令の施行について(通知)

  高等専修学校卒業予定者に係る職業紹介業務の取扱等について
 これまでハローワークでの職業紹介業務について、高等専修学校生は、専門学校生や大学生と同様の取扱いとされていましたが、平成16年度から高校生と同様の取扱いとすることとなりました。

高等専修学校卒業予定者に係る職業紹介業務の取扱等について(通知)(PDF5)53KB

  専修学校及び各種学校への入学志願者に対する健康診断等の取扱について
 入学志願者に対する健康診断書の取扱いについて、大学と同様の取扱いとしたこと、また入学志願者の調査書の記載事項についても大学と同様であることについての事務連絡が出されました。

専修学校及び各種学校への入学志願者に対する健康診断等の取扱いについて
  (PDF6)10KB

  専門学校の入学資格の弾力化について
 「大学入学資格の弾力化」にともない、専門学校への入学資格も同様に弾力化されました。

学校教育法の施行規則及び告示の一部改正について




 
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