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平成19年の学校教育法等の改正により、専修学校及び各種学校では自己評価(結果の公表を含む)が義務化、学校関係者評価(同)が努力義務化されています。
1.専修学校における「学校評価」と「評価結果の公表」について
(1) 平成19年12月26日に施行された学校教育法第42条により、「小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。」と定められました。
(2) 学校教育法第42条の「文部科学大臣の定めるところ」を定めたものが、「学校教育法施行規則第5節学校評価」です。
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以下の施行規則第66〜68条は小学校に関するものですが、同施行規則第189条及び第190条において専修学校及び各種学校についての準用が規定されていますので、専修学校・各種学校においては「自己評価の実施と評価結果の公表が義務化」され「学校関係者評価の実施と評価結果の公表が努力義務化」されたことになります。
第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
解説:
(1)「自己評価(自ら評価を行い)」は、各学校の教職員が行う評価です。校長のリーダーシップの下で、全教職員が参加して組織的に取り組むことが重要です。
(2) 結果公表の方法は、「学校情報誌に掲載」「保護者への説明会での説明」「地域広報誌への掲載」「地域住民や関係機関への説明会の実施」「学校ホームページで公開」等が考えられます。
学校関係者評価の実施と評価結果の公表を規定する条文
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第67条 小学校は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
解説:
(1)「学校関係者評価(学校関係者による評価)」は、保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、自己評価の結果について評価することを基本として行う評価です。
(2) 教職員による自己評価と保護者等による学校関係者評価は、学校運営の改善を図る上で不可欠のものとして、有機的・一体的に位置付けるべきものです。
(3) 結果公表の方法は、自己評価の結果公表の方法と同等に考えられます。
第68条 小学校は、第 66 条第 1 項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
解説:主として、国公立の学校が設置者である国・地方公共団体へ報告することを義務付けるものです。
2.専修学校における学校評価について
文部科学省では学校評価の参考・目安として、平成24年に「専修学校における学校評価ガイドライン」を公表しております。また、平成26年度文部科学省委託事業「職業実践専門課程等を通じた専修学校の質保証・向上の推進」において、「学校評価を活かした専修学校の質保証・向上に向けて〜専修学校における学校評価実践の手引き〜」が作成され、公表されました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1332632.htm
3.TCE財団の調査研究
TCE財団では、平成13年度より20年度までの間、学校評価等に関する調査研究を継続的に実施いたしました。以下は、その報告書等です。
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平成20年度「専修学校における学校評価等に関する調査研究」報告書 [ダウンロード](PDF形式/約7.5MB)
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平成19年度「専修学校における授業時間等に関する自己点検・自己評価」調査報告書 [ダウンロード](PDF形式/約7.5MB)
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平成18年度「職業人の基礎力の育成にかかる教育活動等に関する 自己点検・自己評価調査」 [ダウンロード](PDF形式/約3.6MB)
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平成17年度「私立専修学校における自己点検等の実施状況調査」 [ダウンロード](PDF形式/約5.3MB)
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専修学校自己点検自己評価様式集(平成13〜19年度分) [ダウンロード](自己解凍書庫/doc,.xls,pdf/約2.4MB)
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