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ホーム > 東日本大震災 二重ローン救済の対象となる事業者の要件

東日本大震災に伴う二重ローン救済の対象となる事業者の要件について


 政府は、東日本大震災の被災により過大な債務を負っている事業者で、かつ被災地域で事業再生を図ろうとする事業者に対し、債務負担を軽減しつつ、再生を支援する、いわゆる二重ローンの救済を目的として、法律により「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構」を設立することとしています。

 今後の具体的な救済支援の実施に当たり、2月17日、政府は、同機構の救済対象となる事業者(対象にならない大規模な事業者等)を特定するため政令(法律施行令)を閣議決定しました。

 同政令には、個別の学校種の取扱いは明示されていませんが、私立の専修学校・各種学校を設置する学校法人、その他法人及び個人も、要件を満たす場合(大規模な事業者等でないこと)に、同機構の救済対象とすることとしています。

 以下に、法律(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法)と同施行令の該当条文等の資料をアップしましたので、ご確認ください。

◯東日本大震災事業者再生支援機構法・施行令における私立専各関係の条文(PDF)

 なお、その他詳しい情報は内閣府のホームページでご確認ください。
 内閣府URL:http://www.cao.go.jp/shien-kiko/shien-kiko.html


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