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「授業目的公衆送信補償金制度」本格スタート(2021.03.31)

4月1日(木)から有償となる授業目的公衆送信補償金制度がスタートします。
教育機関において4月1日以降授業目的公衆送信を行うことで制度をご利用になる場合は、授業目的公衆送信補償金規程に基づく授業目的公衆送信補償金(以下「補償金」といいます。)のお支払いが必要となります。
このたび、制度の管理団体である(一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)から4月以降の制度のご利用や制度利用のお申し込みの手続きなどについて情報提供がありましたのでご紹介いたします。

1) 制度を利用する予定がある場合の利用開始時期について
お支払い手続きの進捗状況に関わらず、当該年度分の補償金のお支払いを前提として、各々の教育機関で予定している日から(既に利用を開始している場合は継続して)利用可能です。例えば、令和3年度について、1年間の制度の利用を予定している教育機関の場合、手続きに先立ち、令和3年4月1日から制度を利用することができます。

2) 補償金のお支払い手続きについて
制度を利用するには、4月1日以降、(一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会ウェブサイト上に開設予定の補償金等の登録・申請システム「TSUCAO(つかお)」に登録が必要になります。登録・申請に関する詳細なマニュアルは、4月1日以降、協会ウェブサイトに掲載されるのでご覧ください。

なお、制度を利用するにあたっては、ガイドラインとなる改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)をご参考にご利用ください。

<ご参考>
○授業目的公衆送信補償金規程
https://sartras.or.jp/oshiharai/

○補償金等登録・申請システム「TSUCAO(つかお)」
https://sartras.or.jp/tsucao/

○改正著作権法第35条運用指針(2021年度版
https://sartras.or.jp/unyoshishin/


【本件に関するお問合わせ先】
一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
TEL 03-6381-5026 FAX 03-6381-5027
https://sartras.or.jp

関連リンク
   https://sartras.or.jp

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