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TCE財団受託の厚生労働「ガイドライン適合事業所認定」審査認定事業について(2018.09.18)

厚生労働省は、厚生労働省は委託訓練及び求職者支援訓練(公的職業訓練)の質保証・向上のため、平成23年12月に「民間教育訓練機関におけるサービスガイドライン」(ガイドライン)を策定し、この間、関係各所に対する周知の依頼、ホームページでの紹介、ガイドラインに関する研修会や個別相談会を開催し、周知・普及を図るとともに、認定事業のトライアルテストを外部に委託し、内容面や制度面等での検証を行ってきました。

そして、平成30年度からは「公的職業訓練に関する職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」推進事業を予算化し、ガイドラインに基づき公的職業訓練の質向上の取組を行う民間教育訓練機関を審査し、ガイドラインに対する適合の可否を認定する「ガイドライン適合事業所認定」を正式な認定制度として実施することになりました。

具体的には、「ガイドライン適合事業所認定」審査認定事業で、民間教育訓練機関の特徴・特色など4つの区分ごとに審査認定活動を外部機関に委託、個々の外部機関が民間教育訓練機関を実際に審査(書類審査・現地審査)して、その審査結果(認定の可否)を推進事業の受託機関(人材育成と教育サービス協議会)の認証委員会に報告、同委員会が審査結果を認証し、認定可の場合に審査認定機関から受査事業所へ認定証が付与される制度です。

なお、上記の4つの区分の1つに「専門学校や各種学校の学校法人で行われている職業訓練に精通している機関」があり、(一財)職業教育・キャリア教育財団(TCE財団)が本年度事業を受託し、来月10月から審査認定の申請の受付を始めることとしています。
(現在はTCE財団のホームページの専用ページ上で、問合せを受けています。)。

専門学校等では、社会人の学び直しの需要に伴い、都道府県個々の事情に応じて従来から実施されてきた短期の委託訓練に加え、平成30年度から最長2年間の委託訓練(長期高度人材育成コース)も職業実践専門課程を対象として拡充されているため、TCE財団が審査認定機関となり「ガイドライン適合事業所認定」を担うことは、たいへん重要な活動と考えています。

公的職業訓練を実施する又は実施する予定の会員校においては重要な制度となるため、TCE財団の活動をここに情報提供いたします。

関連リンク
  http://www.sgec.or.jp/scz_n/g-tekigou.html

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