全国専修学校各種学校総連合会
ホームへ戻る お問い合わせ サイトマップ
全専各連プロフィール
予定日程
全専各連委員会
都道府県別協会
課程別部会
分野別部会
イベント
行政関連情報
広報全専各連
ダウンロードセンター
ダウンロードセンター(会員専用)
リンク集

〒102-0073
東京都千代田区九段北
4-2-25 私学会館別館11階
電話:03-3230-4814
FAX:03-3230-2688

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団のホームページへ



ホーム > ニュース > バックナンバー
ニュース
「専門実践教育訓練」講座指定(平成29年10月1日指定分)の申請受付開始のお知らせ(2017.04.20)

 去る4月17日、厚生労働省は「専門実践教育訓練」講座指定の申請の受付を開始
 しました。申請の受付の期限は5月19日となります。

 「専門実践教育訓練」講座の指定有効期間は3年間で、平成26年10月に指定を
 受けた講座は本年9月末に期間満了を迎えるため、該当する講座を有する専門学校
 で期間を延長するためには、今回、再指定の申請を行う必要があります(自動的に
 指定有効期間は延長されません。)。

 また、厚生労働省は、今回初めての再指定の申請受付にあたり、「専門実践教育訓練」
 講座の指定基準を改正して、「専門実践教育訓練」サイト上で改正後の指定基準及び
 改正の趣旨・留意点を記述した「パンフレット」をアップすると同時に、同日付けで
 専門実践教育訓練を運営する教育訓練施設に対して、「申請にかかる留意点」について
 事務連絡を発出しました。

 改正点は3点ありますが、特に教育訓練給付金の支給実績がない講座が多い点に鑑み、
 「前回指定期間に教育訓練給付金の支給実績があること」の要件の経過措置として、
 次のとおり再指定の際の代替基準を定めています。
 ※詳細は、以下の「厚生労働省 事務連絡」をダウンロードしてご確認ください。

 【改正後の基準】
 「当分の間、支給実績がない(受給者がいない)ことの要因分析及びこれを踏まえた
  今後の講座運営の改善策の提出」を前提とし、「前回指定期間に当該教育訓練の修了
  者がいること」、かつ、「資格試験受験率(80%以上)、資格試験合格率(全国平均
  以上)、就職・在職率(80%以上)など類型ごとの新規指定と同じ基準を満すこと」
 ※上記の要因分析及び改善策を記載する様式は、以下の「専門実践教育訓練」サイト
  からダウロードできる様式第2号(4〜5頁の【再指定用】専門様式第2号「専門
  実践教育訓練実施状況調査票(個票)」です。

 ついては、平成26年10月に指定を受けた「専門実践教育訓練」講座のうち、教育
 訓練給付金の支給実績がない講座の場合でも、上記の改正後の再指定の基準を含む
 「専門実践教育訓練」講座の指定基準を満たす講座を有する専門学校は、再指定の
 申請が可能ですので、積極的に再指定の申請を行っていただくよう、ご対応をお願い
 します。

《関連リンク》
 ・「厚生労働省 事務連絡」
   http://www.zensenkaku.gr.jp/news/170417_kouroushou_tsuchi.pdf

 ・厚生労働省「専門実践教育訓練」サイト
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058607.html

<< ニュース一覧ページへ


 
  | ホーム | 全専各連プロフィール | 予定日程 | 全専各連委員会 | 都道府県協会 | 課程別部会 |
| 分野別部会 | イベント | 行政関連情報 | 広報全専各連 | ダウンロードセンター | リンク集 |
 
  〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-25 私学会館別館11階
電話:03-3230-4814  FAX:03-3230-2688
  Copyright(C) 2003 ZSK All rights reserved.