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拡充された教育訓練給付の対象となる教育訓練の指定基準について(2014.05.22)
去る5月16日、雇用保険法の改正を受け、「雇用保険法第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準を定める件」が官報告示されました。 その後、厚生労働省では、雇用保険法改正により拡充される「教育訓練給付の対象とする教育訓練(専門実践教育訓練)の指定基準」について、申請の手続きや様式等の関係書類等の作成・整備を行っていましたが、本日、当該書類等が厚生労働省ホームページ(URLは以下)に掲載されました。
今回の指定基準において、専門学校については、 @業務独占資格又は名称独占資格のうち、いわゆる養成施設の課程(期間は1年以上3年以内でかつ取得に必要な最短期間) 又は A職業実践専門課程(期間は2年)」で、かつ@又はAごとに「受験率、合格率及び就職・在職率の実績から、当該訓練に十分な効果があると認められるもの 等の要件が設けられております。
詳細については以下のホームページから必要書類をダウンロードして、ご確認ください。 なお、10月1日指定分の申請を希望される専門学校では、申請の受付期限は6月20日(金)となっています。 (次回の平成27年4月1日指定分の受付は、平成26年10月上旬から11月上旬を予定しています。)
また、6月5日にTCE財団と全国学校法人立専門学校協会の共催による説明会を東京で開催します。TCE財団ホームページの新着情報もご確認ください。
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/index.html |
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