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「緊急人材育成・就職支援基金事業」平成23年度末まで実施される事業(2010.12.28)

表題の基金事業のうち緊急人材育成支援事業(基金訓練等)は、平成23年度に恒久的な制度として創設される「求職者支援制度」の制度化までの間(当面、訓練開始日が平成23年9月末までのもの)延長されますが、新たに基金事業に組み込まれ平成23年度末まで実施される事業について、以下のとおりお知らせします。

1.新卒者就職実現プロジェクト事業
(1)3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
@ 事業実施期間における支援対象者数:21,000人
大学、大学院、短大、高専および専修学校等の卒業後3年以内の既卒者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者であり、1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない者など。
A 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金の支給
都道府県労働局長が支給対象であると認めた事業主に対して、正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に100万円の奨励金を支給する。

(2)3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
@ 事業実施期間における支援対象者数:36,000人
中学校、高校、高専、大学、専修学校等の卒業後3年以内の既卒者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者であり、1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない者など。
A 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(トライアル雇用奨励金部分)の支給
都道府県労働局長が支給対象であると認めた事業主に対して、有期雇用期間(原則3ヵ月)に対象者1人につき月額10万円(最大30万円)、有期雇用終了後の正規雇用での雇入れで対象者1人につき50万円の奨励金を支給する。

(3)既卒者育成支援奨励金
@ 事業実施期間における支援対象者数:9,000人
中学校、高校、高専、大学、専修学校等の卒業後3年以内の既卒者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者であり、1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない者など。
A 既卒者育成支援奨励金(育成雇用奨励金)の支給
都道府県労働局長が支給対象であると認めた事業主に対して、有期雇用期間(原則6カ月)に対象者1人につき月額10万円(最大60万円)、有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)を対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)、有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れで対象者1人につき50万円の奨励金を支給する。

2.成長分野等人材育成支援事業
@ 事業実施期間における支援対象者数:332,000人
健康、環境分野および関連するものづくり分野で、期間の定めのない従業員として雇い入れられた者または他の分野から配置転換した者で、Off-JTを受けた者など。
A 成長分野等人材育成支援奨励金の支給
都道府県労働局長が支給対象であると認めた事業主に対して、負担した訓練費用について対象者1人当たり20万円を上限として支給する。

なお、各事業のリフレットは以下の厚生労働省サイトからダウンロードできます。

関連リンク
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/

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