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消費税法改正に際しての留意点について(2004.03.11)

 常任理事会におきまして、監事の齋藤力夫先生より以下のとおり報告がありました。

  消費税法改正に際しての留意点について

本年4月1日より施行される消費税法については、ご承知のとおりですが、そのなかで免税事業者の判定は、基準期間(平成14年度)3千万以下から1千万円以下に引下げられ、簡易課税事業者の選択は2億円以下から5千万円以下に引下げられます。したがって、基準期間の課税売上高が従前3千万円以下の事業者で1千万円超となる場合は、今回の改正で課税事業者となります。
 この場合、簡易課税を選択したい場合は、簡易課税選択届出書を平成16年度事業年度開始の前日までに提出し、届出がなければ自動的に原則課税となります。そこで、もっとも関係のある専修学校を設置している学校法人は、下記の点を留意してください。

−記−
1. 改正法附則3では、今回の改正で1千万円超3千万円以下の従前の免税事業者に限り、簡易課税を選択したいときは経過措置として平成16年度中(平成16.4.1〜平成17.3.31)に所轄税務署に届出ることができます。届出がないときは原則課税とみなされます。

2. 基準期間の課税売上高が2億円以下3千万円超の事業者は、従前のとおりで原則課税として申告納付を行うことになりますが、5千万円以下3千万円超の事業者で簡易課税を選択する場合は、本年3月31日までに選択届出書を提出します。

3. 雇用・能力開発機構より受託訓練校として委託を受けている学校法人は、それぞれのケースで1カ月あたり9万円、6万円の訓練費用を受けている収入は、専修学校、各種学校の法令で定めた正規コース以外の収入ですから課税売上とみなされます。そこで、再度平成14年度の計算書類をチェックして判定してください。

4. 消費税法では、国、地方公共団体からの明確な補助金でない受託事業収入は、原則として課税売上になりますのでご留意下さい。

以 上


 

関連リンク
  http://www.ehdo.go.jp/gyomu/jisyu.html

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