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専門学校入学資格の弾力化について(学校教育法施行規則の一部改正等について)(2003.09.19)

平成15年9月19日付け15文科高第391号(文部科学省高等教育局長、生涯学習政策局長連名)で、学校教育法施行規則の一部改正等について、都道府県知事等関係方面に通知がありました。

この改正によって、大学入学資格、専門学校入学資格が弾力化されることとなりました。

あらたに入学資格が認められるのは、
1.日本の高等学校に相当する外国の学校と同等と認められる教育施設を修了した者で、18歳に達したもの。
2.外国人を対象に教育を行うことを目的とした日本の教育施設で、指定の団体が認定した課程を修了した者で、18歳に達したもの。
3.各専門学校(大学)において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの。

ただし、個別の入学資格審査にあたっては、適切な審査体制を設けること、内容を明らかにする書類等に基づいて行うこと、審査体制、審査方法について、適切な方法により公表することとされ、また、教育水準の低下を招くことのないよう、十分に配慮するよう呼びかけています。

詳細と通知文は、文部科学省ホームページ 報道一覧 分野別区分 高等教育(9/19)に掲載されています。

関連リンク
  http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/15/09/03092001.htm

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