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全国私立学校審議会連合会
 
第59回全国私立学校審議会連合会総会 11月11日〜12日(滋賀県・大津プリンスホテル)
 
 
第58回全国私立学校審議会連合会総会 第1専門部会 とりまとめ
 12月4日から5日、大分県・大分全日空ホテルオアシスタワーを会場に、全国私立学校審議会連合会第58回総会が、全国から約210名の参加者を得て開催された。
 開会の辞、全審連会長あいさつ、開催地私学審議会会長あいさつに続き、平成14年度事業報告、平成15年度事業計画等について報告・協議が行われ、平成16・17年度会長及び監事の選出が協議され再選で承認された。引き続き、専門部会の会議となり、第1専門部会(専修学校・各種学校関係)は津村哲也部会長、田北登代子副部会長が進行、助言者に八文字敏宏先生、山哲信先生を迎え、各協議事項について審議が行われた。
 協議及び協議結果は以下のとおり。

 【協議事項】
1.専修学校・各種学校における校地・校舎の所有の認可基準について
 専修学校、各種学校設置において、校地・校舎は内規・要綱等で自己所有を原則としているかどうか、各都道府県の状況を情報交換した。昨今の規制緩和が叫ばれる中で、学校新設の相談において校地・校舎の賃貸を可とする例があるかどうか聞いたが、ほとんどの都道府県では、私立学校法の施行通達に基づき、校地・校舎の基本財産については「原則として負担附又は借用のものでないこと、ただし、特別の事情があり、そして教育上支障がないことが確実と認められる場合にはこの限りではない。」との見解に従い、原則としては自己所有であった。
 ただし、例外的に、各種学校であれば借用であっても可能であるという事例や、今後は借用であっても可能となるよう検討している事例もあった。

2.専修学校・各種学校を設置認可する際の設置者要件について
 専修学校・各種学校の設置者の資格要件は個人や民法法人等であっても可能となっているが、実際の各都道府県の認可基準上の運用では、原則的に学校法人であることを要件としている事例が多い。
 今後の規制緩和の流れの中で、本年から審査基準を改正し、各種国家資格の養成施設としての指定を受け、かつ一定の条件を付している場合には、学校法人以外の者であっても設置者として認められる事例も見られた。
(各専門部会共通)

3.私立学校審議会委員の公募について
 私立学校審議会の構成員について、私立学校法第10条が削除される等の改正があれば、各都道府県において私立学校審議会委員の選出区分等の見直しを検討することとなるが、本当に私立学校法第10条の見直しが必要なのか疑問が残る。規制改革推進3カ年計画にある「各都道府県の私立学校行政を過度に規制しかねない…」等の表現はそもそもの私立学校審議会の本質を見誤った解釈であり、同意できないとの意見があった。また、私立学校審議会委員の「公募」の導入検討については、知事の方針を示している県は1県のみで、現時点で私立学校審議会に限っての検討予定をしている県はなかった。一方、広く県民の意見を聞くとの観点から、多くの付属機関委員の公募による選出の可能性は将来的に想定できるが、そもそも私立学校審議会は私立学校関係者の意見を反映させることを目的とするものであり、公募にはなじまないとの意見が大勢を占めた。ただし、県民の意見を聞くための公聴会の導入、議事録等の公開などの方法を工夫し、審議会の意義を広くアピールする必要も同時に求められるとの指摘もなされた。

4.私立学校審議会の委員の構成等について
 全審連本部が取りまとめた調査結果の補足説明を行い、特に意見もなく了承された。

5.私立学校審議会の見直しと構造改革特区における株式会社等の教育分野への参入問題について
(1)私立学校審議会見直しの方向性の是非とあるべき姿
 本年3月28日に閣議決定された「規制改革推進3カ年計画」に基づいて、文部科学省の私立学校審議会制度見直しの具体化については、私立学校審議会を見直すべきとの判断根拠を示さずに進められることは問題である。各都道府県の私立学校審議会は公平に運営されているものと認識しており、そもそも見直しが必要かどうかの理由から検討すべきとの指摘もなされた。
 委員構成において私学関係者以外の学識経験者の割合、女性審議委員の割合などへの対応は求められる。しかし、私立学校への専門的な見識が求められる審議会委員の性格上、具体的選出方法についてはさらに慎重な検討が必要との指摘があった。また同時に、利害関係者のみの運営との誤解を解消するためにも、審議会が積極的に県民への説明の工夫が必要との指摘もあった。一方、私立学校審議会の現状では、むしろ知事への建議に対する結果の反映があいまいであり、これまで以上に権威を高めた審議会運営にしていくべきとの意見もあった。
(2)株式会社等の教育分野への参入への是非について
 利益を株主への還元を目的とするという株式会社の本質からして、教育分野への参入は絶対反対との意見、特別区のみへの導入はその他への参入を認めないとの観点からやむなしとの意見、学校法人規制の弾力化の方向性に即して株式会社が学校法人化して進めるべきとの意見があった。しかし、いずれも現在の設置基準を尊重した運営に基づく対応であり、将来的に設置基準を緩和する方向には反対との意見では一致した。また、受益者である学生へのアピールとしては、現在の私立学校が、国の重要政策である人材の育成を担っているとの認識を踏まえ、その他の教育機関に負けないためにも、私立学校の一層の向上が図られるべきとの意見もあった。


 
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