専修学校制度制定40周年事業
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1条校化推進本部、新しい独自の「学校種」の創設などを盛り込んだ第1次報告を発表2007(平成19)年3月に開催された専修学校等振興議員連盟(議連)総会において、専修学校の1条校化について、文部科学省より具体的な議論の道筋(協力者会議等の設置、中央教育審議会への諮問等)が示された。1条校化推進本部では、これらをふまえた検討を重ね、2007年6月13日に開催された全専各連第56回定例総会・105回理事会で具体的方針の第1次報告を発表した。同報告では、①現行の専修学校制度は存続させ、新しい学校種を創設して学校教育法の第1条に規定する、②新しい学校種は入学資格を特定し、他の学校種と棲み分けができる独自の目的を規定する、③現行の専修学校や他の学校種の基準等とは異なる独自の基準により設置する─の3つを基本方針の柱とした。この方針に基づき提案された、新しい学校種には、既存の専修学校制度を土台としつつ、1条校として相応しい学校像が示されており、以後、全専各連の総意として、国に提言することとなった。1文部科学省、「専修学校の振興に関する検討会議」設置2007(平成19)年9月28日、文部科学省生涯学習政策局長決定により、「専修学校の振興に関する検討会議」の設置が決定された。会議の目的は、専修学校の教育制度の改善や、今後の振興方策などについて研究・検討することである。同会議は、中込三郎会長ら全専各連役員3名を含む、教育界及び産業界等の関係者15名で組織され、11月7日より審議を開始した。以後、専修学校教育を踏まえた新しい学校種の創設や、現行制度における職業教育力の充実・向上方策について活発な議論が行われ、専修学校の1条校化に向けた動きが、本格的にスタートした。2「学校教育法等の一部を改正する法律」(改正法)施行2007(平成19)年6月27日の「学校教育法等の一部を改正する法律」(改正法)の公布を受け、12月26日に同改正法が施行された(一部は2008年4月1日)。改正法の趣旨は、①改正教育基本法の教育理念に基づく義務教育の目標の規定、学校種の目的及び教育の目標の見直し、②学校の組織運営・指導体制の充実に向けた副校長等の新たな職の制度化─などを通じて、学校教育の一層の充実を図ることにあった。このうち、専修学校・各種学校に関する事項は、①条文番号の変更:専修学校は第124条から第133条までに、各種学校は第134条にそれぞれ変更、②学校の評価(第42条)及び情報提供(第43条)の専修学校・各種学校への準用:文部科学大臣の定めにより学校評価を行い、その結果に基づき改善に必要な措置を講じ、教育水準の向上に努めるとともに、教育活動その他の情報を積極的に提供すること、③証明書の交付(第105条)の専門学校への準用:文部科学大臣の定めにより、学生以外の者を対象とする特別の課程を編成し、修了者に証明書を交付できるものとすること(履修証明制度)─の3点である。この間、10月30日、学校評価の「文部科学大臣の定め」を規定した「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」が公布、11月8日には生涯学習政策局長通知「学校評価に係る学校教育法施行規則等の一部を改正する省令について(専修学校・各種学校)」が発出され、専修学校及び各種学校による自己点検・評価及びその結果の公表が義務化された。3132007年度全専各連の第56定例総会・第105回理事会のあいさつで、1条校化への決意を述べる中込会長

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